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相続対策について

相続対策は何から始める?FPがわかりやすく解説します

大阪府豊中市の
ファイナンシャルプランナー しめだです

今回は相続対策についてどこから手をつけていけば
よいのかということについて解説していきたいと思います。

【相続対策】というと
「いや、うちはそんなお金ないから関係ないわ!」
と即答される方もいらっしゃいますが
そういう方こそ一度ご確認ください。

相続対策にもそれぞれ目的がありますので
あなたの目的にあった項目について
ご覧いただければ幸いです。

目次

相続【税】対策

相続対策というと
多くの人は財産がたくさんあって税金の支払いに
備える対策をしないといけない!

というイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか?

まずは相続税という一番支払い金額が大きくなる
かもしれないお金について
解説していきます。

どんな方にも基礎控除という
もともと控除される金額というのが存在します。

その金額以内に全ての財産が収まるのであれば
税金の支払いは一円もありません。

1円もです。

相続税がゼロで財産を引き継ぐことができます。

ちなみに配偶者は
1億6000万円までか
法定相続分まで相続しても
相続税はゼロです

具体的には
亡くなった配偶者の財産の総額が
1億6000万円だった場合
全てを相続しても
相続税はゼロということです。

子どもがいる場合で
亡くなった配偶者の財産の総額が
10億円だった場合
法定相続分は2分の1ですから
5億円分を相続しても
相続税はゼロです。


配偶者は控除の枠が大きいのですが
そのあと子どもの代に
相続という時に
税金がドカッとかかります。

子ども2人というケースですと
3000万+(配偶者+子ども2人)×600万=4800万
という計算式にあてはめることになり
基礎控除は4800万円です

4800万以内に全ての財産の総額が収まっていれば
一番最初の話で相続税という税金の支払いはゼロということですが
この金額を超えていると
超えた分に対して相続税の計算がされて
亡くなられてから10ヶ月以内に現金一括納付
という流れになります。

現金が亡くなられてから10ヶ月以内には
必要になるのです。

ということはゴールから逆算すると
亡くなってすぐに現金が必要になるのです。

亡くなってすぐに現金化される金融商品は生命保険しか
ありません。

しかも
生命保険には非課税の枠というものが存在します

相続人×500万までは非課税で受取りができます。

配偶者と子ども2人ですと
(500万×3人=1500万)
1500万まで非課税で受取れるという
貯金枠です。

・銀行預金は100%の評価をされます
・不動産は評価は下がりますがすぐに
 現金化するのが難しいです
・生命保険はすぐに現金化でき
 かつ非課税の枠も存在します。

好き嫌いではなく
税金の現金一括納付が必要になるというゴールから
逆算すると
生命保険で対策を取っていくのが
第一優先となっていくわけです。


このゴールを見失わないように
対策をしてください。

じゃあ
生命保険に入りましょうという段階に移ると
今の年齢から入ったら保険料が高い
とか言われます。

保険料高いからやめとこう?
ちがいます!!!
相続税の支払いのため
非課税の貯金枠を活用するため
すぐに現金化される生命保険を活用するんです。

銀行預金1500万円あるものを
生命保険の会社に1500万預けるだけです。

実は相続税の支払いのために
銀行預金に1500万円置いているだけ
だったりしないでしょうか?
自分では使えないお金になっているわけですから
生命保険会社に移す方が
そのお金は非課税になり子どもにとっては
有利ということになるのです。

男性は85歳まで
女性は90歳まで
加入できる商品があります。

ありますが、早めに対策を取っていく方が
もっと効率のよい商品を活用できて有利です。

【争続】そうぞく対策

実は最も相続対策をしっかりとしておかないと
いけないという方が

「うちはこの家しかないから相続対策なんて必要ない」

と思われている方です。

子どもがおひとりなら問題ありません。
この項目は飛ばしていただいて結構です。

子どもが二人以上なら
対策は取っておいてあげてください。
兄弟姉妹仲良くいて欲しいということを願うのであれば・・・


相続する財産が家しかないというケースで
どうやってわけるねん!という話です。

家は売却すれば
現金化されますが
もしその家に住み続けるということになった場合
住む子ども
住まない子どもは
どのように分ければよいのでしょう?

喧嘩になって自分たちの話し合いでは分けることができない
ということで家庭裁判所に申請しているという割合は

相続税の支払いが必要のない
基礎控除の金額以下で相続財産が収まる方で
7割から8割を占めています。

まさに家しかないという方です。

わけるものが家しかないから
もめることに繋がっていくわけです。
子ども同士喧嘩して一生仲が悪いままって親としては
イヤですよね・・・

それであれば
しっかりと対策をとる必要があると
思いませんか?

・銀行預金は話し合いが必要
・家はすぐに現金化できないし
 住み続ける子どもとの差ができる
・生命保険は受取人を指定できる
・遺言書で分ける方法を指定できるが
 遺留分には注意が必要
・家を引き継ぐ子がいないなら先に売却して
 住み続ける方法もある

それぞれ方法や問題点はありますが
ゴールがもめないように分けることとすると

生命保険を活用する方が簡単で確実です。

例えば家を引き継いで住み続ける子どもがいる場合は
その子どもを受取人に指定した生命保険に加入しておいて
亡くなられた生命保険を受取り
そのお金を
家を引き継がない兄弟姉妹に渡す
という方法を取ることで
兄弟姉妹の間で納得できるのではないかと思います。

介護などで一番面倒をみてくれた子どもに
この金額だけは絶対に渡してあげたいという
場合も遺言書で財産を指定して渡す場合と
生命保険にして受取人を指定しておくケースでは
遺言書は他の相続人にも公開となってしまいますが
生命保険は受取人が単独で請求すればよいですし
そもそもが受取人固有の財産という性格となるため
他の相続人に分ける必要性もありません。

遺言書では遺留分までは含むことができませんが
生命保険はそもそも遺留分がないということになります。
(相続財産から外れてしまうため)

※遺留分について詳しくはまた次回に

即現金化できる
受取人を指定できる

というのが生命保険を活用して
わけることのメリットですね。

財産放棄の相続対策

どう考えても借金がプラスの財産を超えてしまって
多いから財産を放棄する

このような場合も相続対策が必要です!

事業を行っていて借入が多く
その事業を子どもは継ぐつもりはない

という場合は
亡くなられたら
プラスの財産は権利
マイナスの財産は義務
として
相続するならどちらも
引き継ぐということになるのですが

マイナスの方が多いなら放棄した方がいい
場合もあります。

放棄する場合はマイナスもチャラにしてあげる
かわりに
プラスもチャラね
とこうなるわけです。

そうなる前に生前であれば
プラスの財産は現金化して
生命保険会社に預けてください。

生命保険なら
受取人固有の財産ということで
受取人のそもそも持っていた財産という性格に
なりますので

相続放棄をしても残る財産になるのです。
そのお金によって
再建していく、借金の返済したいところには返済する
と選択ができます。

ここでのゴールはプラスの財産だけを残すという方法です

生命保険の受取人固有の財産を
活用する方法になります。

これもわかっているなら早く対策を
始めるにこしたことはないです。
年齢や健康状態によって使える商品が変わっていくからです。

子がいない夫婦の相続対策

配偶者の財産は
お互いが人生をかけて共有で
形成してきた財産だと思います。

しかし子どもがいない夫婦ですと
そのお互いの財産は
配偶者が100%受け取れるわけではなく
亡くなられた配偶者の親や
親が亡くなっていた場合は
兄弟姉妹が登場してきます。

関係ないやん!って話ですけど
権利があるならもらう
という人もいるようです。

そのようなケースですと
・遺言書で指定しておく
・生命保険会社に預けておく

この2つの対策が必要です。

不動産などは遺言書で指定しておく必要があります。
現金化できる金融資産は生命保険会社に預けて
配偶者に指定することで

関係ない人の登場を防ぐことができます。

これも年齢や健康状態によって使える商品が変わりますので
早めに対策していく方が有利になっていきます。

前の配偶者との子どもがいる場合で再婚

再婚によって、前の配偶者との子どもがいる場合
はこれは相続対策は必須です。

おそらく・・・・

なぜなら親子の相続関係は切れないのです。

子どもは常に相続人になります。
夫婦関係は離婚によって他人になるので
相続人ではなくなりますが
子どもとの関係は切れません。

ということはもし相続ということが
発生すると
前の配偶者との子どもが相続人として
話し合いしなければ財産の凍結を解除できない
という重要人物となるわけです。

もしその子どもが未成年であれば親権者が登場します。

どう考えても話がまとまりそうにはありません。

対策方法としては2つあり、
どちらも行った方がよさそうです。

・遺言書で指定する
 子どもには必ず遺留分が発生する。
・生命保険会社にお金は貯金して受取人を指定する

この2点が必要です。

それぞれ関係性はあるかと思いますが
連絡を取っている取っていないにかかわらず相続人と
なりますので早めに対策をしていく必要があるかと思います。

まとめ

生命保険として受け取ると
受取人固有の財産となります。

これはつまり
その他の相続財産とは全く違う財産になります。

その性質の違いをフル活用することで
トラブルを避けたり
思いを実現したりできますので
早いタイミングで活用されることを
おススメ致します。

また、生命保険の受取人は
保険会社に連絡すると何度でも変更をすることが
可能ですし
コストも無料です。

遺言書の書き換えは公正証書の作成費用などが
かかるため手軽に変更とはなかなかしにくいものです。


今回は保険での活用が大変有利であるという
内容になりました。

もちろん他の対策もやっていった方がいいものもありますし
生命保険の活用だけが全てではありません。

ありませんが
最も手軽で始めやすいですし
変更もしやすいという点から
様々なケースでお伝えしました。

このような点を踏まえて
実際私のケースはどうしたらよいのか?
ということでご相談などありましたら
お気軽にお問合せ頂ければ幸いです。


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