【非課税】の貯金を活用されてますか?
卜田です、
今回は相続税がかかる方にとっての特別に
「優遇された権利」
について考えてみたいと思います。
せっかく優遇されている特別な権利ですから活用しましょう。
目次
- ○ 相続税とは?
- ○ 相続の財産に生命保険も含まれる?
- ○ 非課税の貯金を活用?
- ○ 非課税の貯金は具体的にどうするの?
- ○ 動画で解説
- ○ お問合わせ。
相続税とは?
相続税とは財産が一定以上残していた方が
なくなった際に
財産を引き継ぐとき、
引き継ぐ人が支払うことになる
税金
です。
一定以上の財産とは
相続人の人数によって計算式があり
3000万+600万×法定相続人の数
この計算式で算出された以上の財産を所有していると
税金を支払う必要が出てくるわけです。
例えば、
子ども2人と父母の4人家族の場合
父の財産が
3000万+600万×(子ども2人+母)=4800万
を超える場合は
超えた分に対して相続税の課税対象になります。
父の名義となっている財産全てです。
相続の財産に生命保険も含まれる?
父が掛け金を支払って、
父が保険の対象になっていて
受取人は母や子供になっている契約
つまり
契約者 父
被保険者 父
受取人 母
となっている契約は
相続財産の対象となります。
先ほどの計算式の対象になるということです。
ただし、
このタイトルにあるように
一定金額は生命保険という名前で
財産を相続すると
非課税となります。
その金額とは
法定相続人×500万円
が非課税の財産として認められています。
例えば
子ども2人父母の4人家族の場合
父が亡くなった際の死亡保険で
500万×3人=1500万
1500万までの死亡保険は非課税で
受取れる特別枠が存在します。
非課税の貯金を活用?
死亡保険金で財産を受け取ると一定金額が
非課税となるわけです。
3000万+600万×法定相続人の数
この計算式以上に財産がある場合は
相続税の支払い対象になっている
特別な方になるので
非課税の貯金の対象になっています。
銀行、証券会社
に貯金していくのではなく
生命保険会社に貯金していけば
500万×法定相続人の数
までは非課税になります。
非課税の貯金は具体的にどうするの?
せっかくの非課税の貯金枠ですが
活用されていない方が多数いらっしゃいます。
「保険が60歳で切れてしまってもう保険は必要ない」
「この年齢から加入できるの?」
「この年齢になって加入するなんて掛け金は高いのでは?」
このようなお声もたくさんいただいてますが
そもそもの目的は非課税の貯金という
特別枠を活用することにあります。
では非課税の貯金をしていくにはどうするの?
これは非常に簡単ではありますが
あなたの状況や年齢や家族構成にもよりますので
お問合せ頂けばと思います。