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相続対策について

【非課税】の貯金を活用されてますか?

卜田です、

今回は相続税がかかる方にとっての特別に
「優遇された権利」
について考えてみたいと思います。

せっかく優遇されている特別な権利ですから活用しましょう。

目次

相続税とは?

相続税とは財産が一定以上残していた方が
なくなった際に
財産を引き継ぐとき、
引き継ぐ人が支払うことになる
税金
です。

一定以上の財産とは
相続人の人数によって計算式があり

3000万+600万×法定相続人の数

この計算式で算出された以上の財産を所有していると
税金を支払う必要が出てくるわけです。

例えば、
子ども2人と父母の4人家族の場合

父の財産が

3000万+600万×(子ども2人+母)=4800万

を超える場合は

超えた分に対して相続税の課税対象になります。

父の名義となっている財産全てです。

相続の財産に生命保険も含まれる?

父が掛け金を支払って、
父が保険の対象になっていて
受取人は母や子供になっている契約

つまり
契約者  父
被保険者 父
受取人  母

となっている契約は
相続財産の対象となります。

先ほどの計算式の対象になるということです。

ただし、
このタイトルにあるように
一定金額は生命保険という名前で
財産を相続すると
非課税となります。

その金額とは

法定相続人×500万円

が非課税の財産として認められています。

例えば
子ども2人父母の4人家族の場合

父が亡くなった際の死亡保険で

500万×3人=1500万

1500万までの死亡保険は非課税で
受取れる特別枠が存在します。

非課税の貯金を活用?

死亡保険金で財産を受け取ると一定金額が
非課税となるわけです。

3000万+600万×法定相続人の数

この計算式以上に財産がある場合は
相続税の支払い対象になっている
特別な方になるので

非課税の貯金の対象になっています。

銀行、証券会社
に貯金していくのではなく

生命保険会社に貯金していけば

500万×法定相続人の数

までは非課税になります。

非課税の貯金は具体的にどうするの?

せっかくの非課税の貯金枠ですが
活用されていない方が多数いらっしゃいます。

「保険が60歳で切れてしまってもう保険は必要ない」

「この年齢から加入できるの?」

「この年齢になって加入するなんて掛け金は高いのでは?」

このようなお声もたくさんいただいてますが
そもそもの目的は非課税の貯金という
特別枠を活用することにあります。

では非課税の貯金をしていくにはどうするの?

これは非常に簡単ではありますが
あなたの状況や年齢や家族構成にもよりますので

お問合せ頂けばと思います。

動画で解説

お問合わせ。


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