子供がいない夫婦は銀行に貯金するな!?
しめだです、
今回は法律にてらしあわせて
子どもがいない夫婦は銀行に貯金はダメ!!
ということについて詳しく考えていきたい
と思います。
目次
なぜ子どもがいない夫婦は銀行預金してはいけないの?
子どもがいない夫婦にとって
どちらか一方
例えば、夫が亡くなったあと
妻:「夫の財産は全て妻である私のものになる。」
と思われている方も多いと思いますが
法律ではそうではありません。
妻は常に相続人として財産を引き継ぐ権利を持ちますが
夫の両親と
夫の財産を話し合いによって
分けなければなりません。
妻:「えーっ!!!(+o+)」
夫婦が二人で力を合わせて築いてきた
財産を引き継ぐときに夫の両親が
突然、登場することになるのです。
法律でそのように決められています。
妻:「じゃあよかったー!うちは夫の両親は
すでに亡くなっています。(-_-;)」
ちょっとまってください!
夫は一人っ子ですか?
夫の兄弟姉妹はいてないですか?
いてれば同じように財産を引き継ぐ
話し合いに突然登場します。
妻:「えーっ!!!(*_*;
うちは財産といっても銀行預金と今住んでいる家
くらいでこれを分けないといけないとなると
今後どのように暮らしていけばよいのでしょう?」
銀行預金も相続財産
家も相続財産
上場株・投資信託などの金融資産も相続財産
です。
可能なら夫の残した財産を全て引き継ぎたい
話し合いをしたくない・できない
という方は続きにお進みください
相続財産から外す
銀行預金
家
上場株・投資信託などの金融資産
これらは相続財産です。
つまり相続財産であるがゆえに
夫の両親
夫の兄弟姉妹
が突然登場してきて
財産の引継ぎの話し合いに参加してくるのです。
妻にとっては
夫が亡くなり悲しみにくれているのに
さらに追い打ちをかけて財産を
分けなくてはいけなくなるかもしれないのです。
そんな悲しいことは何としても避けたい!
ではどうすればよいか?
そうです
相続財産から外せばよいのです。
ここで生命保険を活用します。
生命保険は法律上は
受取人固有の財産という法律上の性格を
持っておりますので
財産を分ける必要性がそもそもないのです。
最初から
”受取人の財産です”
ということになるわけです。
そうとわかれば
銀行預金にしていると
全て自分のものにならないものより
100%自分のものになる
生命保険会社にお金を預けていって
もし万が一死亡するタイミングがあれば
お金を請求して受け取る。
夫の両親
夫の兄弟姉妹
も登場する場面すらないのです。
なぜなら本来、妻が持っていた財産という
性格を持っているからです。
夫名義の住んでいる家に関しては
保険会社に預けることが
できませんので、
もしそのまま妻が相続して住み続けたいということであれば
夫が元気なうちに遺言書を
「妻に全て相続する」
と書いてもらっておいてください。
本日は以上になります。
じゅあこの場合はどうなるの?
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