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相続対策について

子供がいない夫婦は銀行に貯金するな!?

しめだです、

今回は法律にてらしあわせて

子どもがいない夫婦は銀行に貯金はダメ!!

ということについて詳しく考えていきたい

と思います。

目次

なぜ子どもがいない夫婦は銀行預金してはいけないの?

子どもがいない夫婦にとって
どちらか一方
例えば、夫が亡くなったあと

妻:「夫の財産は全て妻である私のものになる。」

と思われている方も多いと思いますが
法律ではそうではありません。

妻は常に相続人として財産を引き継ぐ権利を持ちますが
夫の両親と
夫の財産を話し合いによって
分けなければなりません。

妻:「えーっ!!!(+o+)」

夫婦が二人で力を合わせて築いてきた
財産を引き継ぐときに夫の両親が
突然、登場することになるのです。

法律でそのように決められています。


妻:「じゃあよかったー!うちは夫の両親は
すでに亡くなっています。(-_-;)」

ちょっとまってください!
夫は一人っ子ですか?
夫の兄弟姉妹はいてないですか?

いてれば同じように財産を引き継ぐ
話し合いに突然登場します。

妻:「えーっ!!!(*_*;
うちは財産といっても銀行預金と今住んでいる家
くらいでこれを分けないといけないとなると
今後どのように暮らしていけばよいのでしょう?」


銀行預金も相続財産
家も相続財産
上場株・投資信託などの金融資産も相続財産
です。


可能なら夫の残した財産を全て引き継ぎたい
話し合いをしたくない・できない

という方は続きにお進みください

相続財産から外す

銀行預金

上場株・投資信託などの金融資産

これらは相続財産です。

つまり相続財産であるがゆえに
夫の両親
夫の兄弟姉妹
が突然登場してきて
財産の引継ぎの話し合いに参加してくるのです。

妻にとっては
夫が亡くなり悲しみにくれているのに
さらに追い打ちをかけて財産を
分けなくてはいけなくなるかもしれないのです。

そんな悲しいことは何としても避けたい!

ではどうすればよいか?
そうです
相続財産から外せばよいのです。

ここで生命保険を活用します。
生命保険は法律上は
受取人固有の財産という法律上の性格を
持っておりますので
財産を分ける必要性がそもそもないのです。

最初から
”受取人の財産です”
ということになるわけです。

そうとわかれば
銀行預金にしていると
全て自分のものにならないものより
100%自分のものになる
生命保険会社にお金を預けていって
もし万が一死亡するタイミングがあれば
お金を請求して受け取る。

夫の両親
夫の兄弟姉妹
も登場する場面すらないのです。

なぜなら本来、妻が持っていた財産という
性格を持っているからです。

夫名義の住んでいる家に関しては
保険会社に預けることが
できませんので、
もしそのまま妻が相続して住み続けたいということであれば
夫が元気なうちに遺言書を
「妻に全て相続する」
と書いてもらっておいてください。


本日は以上になります。


じゅあこの場合はどうなるの?
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