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保険について

借金が多いから相続放棄します?それなら今すぐ保険会社に貯金を移しましょう!

大阪府豊中市のファイナンシャルプランナー

しめだです

今回は借金があるなら貯金は

保険会社に!

 

というテーマでご説明いたします。

目次

YouTube動画にて解説!

なぜ借金があると貯金は保険会社にしないといけないの?

人は死亡ということになると
財産を配偶者や子どもである相続人に引き継ぐことになります。

それを相続というのですが
相続にはプラスの財産もマイナスの財産も
引き継いでくださいね。

という法律になっています。

マイナスの財産があっても返済していく
アテがあればそのまま引き継ぐことで
問題ありませんが、
引き継いでも返済していくアテがないのであれば
相続放棄という手続きを

相続開始を知った日から3ヶ月以内に
相続人全員で
家庭裁判所にて

手続きをとればマイナスの財産も
引き継がなくていいですよ〇

そのかわり
プラスの財産も引き継げませんよ×

ということになるわけです。

当たり前ですよね!
プラスの財産だけ引継ぎたいなんて都合よすぎます。


それでも都合の良い方法だけ知りたければ
続きを読み進めてください

↓↓↓↓↓


マイナスの財産はいらないけれど
プラスの財産は引き継ぎたい!
しかも確実に!


であれば、方法は一つです。

プラスの財産を換金して
保険会社にそのお金を預けてください。
そして受取人をその引き継がせたい人にすれば
確実にプラスの財産を引き継ぐことができます。

相続放棄の手続きをとっても
保険金は受取人の財産という性質になっていますから
手放す必要はありません。

プラスの財産だけ引き継げるのはなぜ?

人が亡くなって財産を引き継ぐということになると
その人の財産は
相続財産という法律上の性質になります。

相続財産というのは
相続人で話合って分ける必要のある財産です。

親がまだご存命なのに
私相続放棄しているから親からの財産は
もらえないんです。
とおっしゃられる方もいますが、
死亡していないのに相続放棄なんて
できませんので
ただ、そう思わされいるだけで権利はまだあります。

親が死亡した時に財産が必要なければ
ゼロでいいですと
合意すればよいだけのことです。


話はそれましたが
先ほどもお伝えした通り
保険金という名目で財産を受け取ると
相続財産ではなく
受取人固有の財産という性質ですので
その財産は相続人と話あう必要も
分け合う必要もなく
受取人が単独で引き継ぐことができるものになるのです。


法律上の性質を変えることができる唯一の方法と
なります。

遺言書なしで確実に引き継ぐことができます!

保険会社に預ける方法以外には
遺言書にて
この人に財産を引き継がせる

ということを書いておけば
引き継ぐひとはその遺言書をもとに
財産を引き継ぐことができます。

本来話し合わないと引き継げない財産が
その遺言書にて話し合う必要なく
引き継げるのです。


しかし
保険会社に預けて受け取る
保険金であれば
受取人が単独で保険会社に請求するだけて
時間もほとんどかからずに
受取人の口座に入金されます。


引き継がせたい人も
受取人を指定しておくだけなので
契約を分けて平等にお金を残してあげる
ということもできますし

受取人は自由に何度でも無料で
変更もできますので

気が変わって遺言書をいちから作成しなおす
コストと労力を考えると
はるかに簡単です。

簡単便利なのに・・・・活用されていないのはなぜ?

ここまで読んでいただくと
活用のメリットを感じていただけると思いますが

じゃあ実際に活用しようとして
保険というワードをきくと

この年齢で加入すると保険料が高くないか?

という論点がズレた話になってしまいます。
本当によくある話です。

保険料が高いか安いかの話をしていたのではなく、
財産を保険会社に預けて
相続財産から
受取人固有の財産に
性質を変更する
という話なので

保険料が高いか安いかではなく
預貯金が100万なら
保険会社に100万預けるだけですし

預貯金が1億円なら
保険会社に1億円預けるだけで

性質を変えるというお話です。

100万円なら払えるけど
1億円も保険料で高すぎるわ
ということではなくて
財産を受取人の固有のもに
変更することで
確実にその人に引き継がせることができますし

もしマイナスが多い場合にも
プラスだけ残せるという性質に変更できるので

そのメリットを活用するのかどうか
ということが
今回お伝えしたい内容でした。

今回は相続税の話は割愛しておりますが

このような場合はどうなるのか?
この人に会社を引き継がせたい
この人に土地を引き継がせたい

様々な思いがあると思いますし
その方の状況にあった商品は
一概にこれがベストですとは
ブログではご案内できないので

個別にお問合せをお願い致します。

相続の相談をしたい方はこちらからお問合せください


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