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母子家庭のお母さんは学資保険でお金をためてはいけない!!

しめだです、

今回は母子家庭のお母さんがやってはいけない

ことをご案内させていただきます。

ちなみに父子家庭のお父さんもおなじですので

見逃さず確認してくださいね。

目次

YouTube動画で解説!

なぜ母子家庭のお母さんは学資保険でお金をためてはいけないのか?

まず、結論からお伝えしていきます。

学資保険でお金を貯めていると
お母さんがもし万が一死亡ということが
あった場合に受取れないお金になってしまうからです!

子どもの学費のことを考えて貯めてきたお金が
受取ることができなくなるのです。

・・・・????

学資保険は一般的には18歳の大学進学時にあわせて
満期となっているものですが、
18歳の子供ではお母さんがいなくなった場合
請求することができないのです。

学資保険の請求をするのには
法的な手続きとなりますから
成人、つまり20歳以上の方が請求するには
何ら問題はないのですが、
18歳となると
法律上、未成年ということになり
未成年が法律上の手続きをする際には

親権者の同意

が必要になるのです。
親権者=お母さん
だったわけですが、残念ながら死亡された場合は
親権者のいない子どもという立場になるのです。

手続きする方法としては
未成年後見人をまずは選任するところから
になりますが、裁判所の認定になるので
すぐに決定されるというものではないようです。

そうなると学費がすぐに必要なタイミング
だった場合はどうにもならないということが
起こりえるわけです。

じゃあ生命保険は?

お母さん自身が死亡があった場合
子どもが困らないようにと生命保険にも加入され
受取人が子どもだった場合はどうなるのか?

これも学資保険と同じで未成年では
請求の手続きができませんので
活用できないお金というわけです。

ここまで想定されて保険加入時に案内されました
でしょうか?

20歳を超えたら子どもさんが受取人で
全く問題ありませんが
未成年の場合はどなたを受取人にされるのか
ということと
受取人に指定した方へは
未成年の子どもでは受取れない
という事情を説明しておかないといけないです。

財産や銀行預金は?

相続財産となるもの
とは
保険金以外すべて
相続財産となります。

お母さんがもっていた
不動産や
銀行預金、投資信託などの金融資産

これらも未成年の子どもは相続手続きができません。

すべて保険に変えておくということは
難しいかもしれませんが、
すぐ使わなくていいような
長期的な貯金は
銀行よりも保険会社に貯金して
受取人を親や兄弟姉妹に指定して
事情を説明しておく方が
未成年の子どもがすぐに活用できるかも
しれません。

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