まだ間に合う相続対策!子どもではなく孫に贈与?
しめだです、
今回は相続対策をしなきゃいけないのだけど
ずーっとできていなくて今になってしまった方へ
大至急の相続対策をご案内いたします。
目次
まずは結論!
このページをご覧いただいているあなたは
時間がないということですよね?!
「少しでも相続税を抑えたい!
色々対策はあるだろうが検討している
時間がない!」
そんなあなたに結論からお伝えしていきます。
お孫さんに贈与してください。
手順としては
①お孫さんと贈与契約書を交わす
「あげます。」
「もらいます。」
の契約書です。
2部作成し双方で保管。
②お孫さんの管理されている口座
(通帳も銀行印もお孫さんが持っている)に振込
③振込金額は1人110万ではなく
・20歳以上のお孫さんなら最低520万
・20歳未満のお孫さんなら最低470万
④お孫さんが翌年確定申告し贈与税の納付
・20歳以上で520万贈与を受けたなら52万円の贈与税の納付
・20歳未満で470万贈与を受けたなら47万円の贈与税の納付
「あれ?110万以上贈与したら税金がかかるけど??
なぜこの金額の贈与なの??」
贈与する金額は110万までで止めるな!
生前贈与ということで
すでによく知っておられる方は
「毎年110万ずつの贈与はやってます。」
という方が多くいらっしゃいます。
ただ時間のないあなたには110万ずつでは
時間が足りません。
110万ずつであれば10年かけても
1100万しか渡せないのです。
それならどのくらいの金額がよいかというと
贈与する金額は
20歳以上のお孫さんなら520万
20歳未満のお孫さんなら470万が有利です。
この金額がそれぞれちょうど贈与税が10%になります。
具体的な計算式は
520万ー基礎控除110万=410万
410万×20%=82万
82万-控除額30万円=52万
470万ー基礎控除110万=360万
360万×20%=72万
72万ー25万=47万
となります。
(国税のリンクより)
相続税の最低の税率も10%となりますので、
相続まで待っていても10%の税金がかかるので
先に10%払って相続財産を減らしていく方が
税金の総額も低く抑えられます。
なぜ子どもではなくお孫さんへの贈与?
なぜお孫さんがよいかというと
相続人ではないからです。
配偶者や子どもは
相続人となるため
相続が起こる3年以内の贈与はなかったものとして
相続財産の計算に含められてしまいます。
しかしお孫さんは相続人ではないため
財産の持ち戻し計算はありませんので
時間のないあなたはどんどんお孫さんへ
贈与していくというのが相続税の計算上も
財産を減らすことになるので税金も抑えられる
ということになります。
贈与には現金が必要となりますが
”時間がない”
あなたにとってはすぐにできて
税金も低く抑えることができ
子どもにもお孫さんにも喜ばれる
対策となります。
今回は以上になります。
ここまで読んでいただいたあなたには
贈与契約書のテンプレートを
プレゼント致しますので
ご連絡お待ちしております。