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保険について

大至急変更しないとまずい?親が認知症かもと思ったら

しめだです

今回は親が認知症かも?!と思った瞬間

ただちに必要な手続きを

ご案内していきたいと思います。

目次

ただちにこの手続きを

親が認知症というと子どもにとっては
ショックな出来事かとは思いますが、
そんな時こそ冷静になってただちに
この手続きをしておくかどうかで
そのあとの結果が大きく変わってきます。

その手続きとは
「認知症になられてない親の生命保険の受取人の変更」
です。

例えば、お父さんが認知症かもしれないという
状況になった場合はただちにお母さんの死亡保険の
受取人はお父さんではなく子どもに変更しなければなりません。

なぜ変更しなければならないのか?

人はいつ亡くなるのかはわからないものですので
認知症になられたお父さんが先に亡くなるとは
限らないのです。

仮にお母さんが先になくなられた場合・・・

お母さんの生命保険の受取人が
認知症であるお父さんだった場合
保険金の受取り手続きができないのです。

そうなると保険金のお金は入ってきませんので
葬儀費用は誰が出すの?
という問題が発生します。

さらに保険の請求には時効が3年となっていますので
お母さんの死亡から3年以内に請求手続きが
できない場合はせっかく準備していた保険が
ムダになってしまいます。

請求には認知症であるお父さんにはできないので
まず、法的な手続きをするために
家庭裁判所に成年後見人の申請をして
後見人として認められた人が手続きを行っていくということに
なります。

お母さんが生前に受取人変更を手続きを
済ませておけば時間も手間もかからず
即、保険金を受け取って活用できたのに・・


そうならないためにただちに受取人変更の
手続きを行ってください。

費用は無料ですし、何度でも可能です。

預金はどうなるの?

生命保険の受取人と同様のお話で

認知症のお父さんには法的な手続きが
とれませんので
先に亡くなったしまったお母さんの
財産は相続財産ということで分割協議の対象となります。

つまりお母さんの財産を
認知症のお父さんと子どもと話し合って
相続する配分を決めないと
”お母さんが残した預金は引き出せない”
ということになります。

どうすれば解決できたのでしょうか?

答えは・・・

「相続財産から外すことが必要になります。」

銀行預金
金融商品
不動産
など全て相続財産になります。

相続財産ではないものは
”保険金”しかないのです。

保険金は ”受取人固有の財産” になります。

つまり「もともと受取人の財産ですよ」
という性質になります。

となると
相続財産ではなくなるので
お父さんと話し合って
財産を分けるという必要がなくなりますので
受取人に指定された子どもが単独で受取ることが
できるようになります。

ただちに保険会社に預金をあずけなおしてください。

まとめ・・・

保険はどう活用するのかが最も大切な
ものですので状況が変われば必ず担当者に
ご相談いただくことをオススメ致します。

法的に有利に働く性質をもった金融商品が生命保険
となりますが、活用を間違えると効果はなくなります。


新しい加入を提案してくるばかりの担当ではなく
どんな状況が想定できるかをアドバイスしてくれる
担当者を選びましょう。

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