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保険について

大阪府で自転車に乗るなら必須!

卜田です、

昨日電柱に
「〇月〇日、〇時〇分頃自転車同士の事故を
見かけられた方は〇〇警察までご連絡ください」
という看板が立てかけられているのを見ました。

自転車同士の事故も増えているんでしょうね。

大阪府でも自転車に乗られる際は
他人に迷惑をかけた際に支払いをすることができる
賠償保険の加入をしなければならないと
条例に定められています。

では、効果的な選択肢はどのようなものがあるのか?
について考えていきたいと思います。

目次

なぜ大阪府は条例になったの?

近年、自転車による事故が増加してきており
被害者の方の死亡事故につながるようなケースも
でてくるようになりました。

被害にあわれた方はもちろん大変なことなのですが
加害者側にも

賠償責任

というものが生じます。

他人にケガをおわせたり、他人のものをこわしたり
した場合はつぐなわないといけない
という当たり前のことです。

他人のものをこわしました
というケースですと
同じものを購入して弁償すればそれで
すむ話ですが

他人に対して命にかかわるような
大ケガをおわせてしまったり
死亡させてしまったり
ということがおこると
もとには戻せませんので
賠償金という形でお金を
支払うことでつぐなうことになります。

ではこの大ケガはいくらとか
この人のが死亡によっていくらとか
どうやって決めるのか?

それはその人の状況によりますので
年齢だったり
収入だったり
様々な事情を考慮して
計算されていくわけです。

日本での裁判例では
死亡事故のケースでは1億円弱
高度障害の残ったケースは2億円弱
が判例としてでてきております。

そのような高額な賠償金の支払いが判決で
でたとしても加害者側に支払い能力がなければ
現実問題としては被害者は何も受取れないという
悲惨な状況にならないようにということになります。

*支払い能力とはその方の貯金だったり収入だったりです。
では、未成年の場合は親が賠償責任ということになります。

賠償責任保険って何者?

では、そのような高額な賠償金を
支払わなければいけない状況になった際に
賠償金を準備できますか?

というお話です。

まぁ一般的には無理ですよね・・・・。
1億、2億がポンと出せる人なんてなかなか
いてないです。

そんな時こそ
この 賠償責任保険 というものがつかえます。

他人の身体もしくは財物に損害を与えた
場合が支払い対象になってきます。

簡単にいうと他人に迷惑をかけた場合の
つぐないができるという保険です。

知らない人も他人ですし、
お友達ももちろん他人です。

あと、
結婚されて世帯を持たれると
親とは保険のうえでは他人と定義されます。

・お友達とあそんでいてケガさせる
・お友達のおもちゃをこわす
・停まっている車に自転車でぶつかっていってキズつける
・カーペットにコーヒーこぼす
・実家のテレビにおもちゃがあたりこわす
などなどなど

迷惑をかけたなと思ったら
この保険を思い出してみてください。

どのように加入するのが効率的なのか?

個人賠償責任保険というものは
自動車保険、火災保険、傷害保険などに
オプションとしてつけることができます。
(ただし、上限金額はチェックが必要)

自転車保険にわざわざ加入する必要がありません。

すでに加入されていたりしますので今すぐ
ご確認くださいませ。

独身の方は別居であっても親の加入している保険が
つかえる対象に入っていたりしますので
詳しくはお問合せくださいませ。

お問合せ


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