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相続対策について

相続放棄する前に!!一度ご確認を!

しめだです、

今回は相続放棄する時の注意点についてお話したいと思います。

ご注意ください!

これを知っておかないと
相続放棄
できなくなるかもしれません。

目次

なぜ相続放棄するのか?

プラスの資産より
マイナスの負債の方が多いから

相続放棄

するわけですよね?

これを知っておかないと、
負債を被らないといけなくなるかも・・・


相続放棄するということは、
亡くなられた人の財産で負債の方が明らかに多い
ということがわかっている場合でしょうか?

事業されていて借入の金額が大きく
プラスの資産をはるかに超えてしまっている
ということを
相続人がわかっているということ
ですね?

ぜったいにふれてはいけない!!

相続放棄をするのあれば

3か月以内に家庭裁判所に相続人全員で
行って手続きしなければなりません。

それまでに、
亡くなられた方の財産を
ぜっったいに触ってはいけません。

これをしたらアウト!

これをしたら相続放棄はできなくなります。

うっかりミスの具体例としては・・・・

銀行口座の預金を引き出して葬儀費用などに使ってしまう。

本来は死亡と同時に凍結されるものですが、
窓口の担当者が親切で葬儀費用程度を引き出してくれたり
ATMで引き出ししたり。

これを行うと財産を使ったということで、
「財産を相続する意志がありますよ!」
と示したことになり

相続放棄は認められなくなります。

死亡前に入院していて亡くなられた場合。
入院の保険に加入していたので、
入院の保険金請求をした場合。

入院の保険も本来は亡くなられた方の財産になるので
それを受け取ると銀行預金を
引き出したことと同じになります。


放棄する場合は財産に触れない!
ということは絶対に覚えておいてください。

では生命保険は?

死亡時に受け取れる死亡保険金は、
”受取人の財産”という性格を持っておりますので
これは受け取って使っても相続放棄に影響はありません。

このことから銀行預金が残っている
という場合は
保険会社に預ける方が
よいかもしれませんね。





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